盗撮は犯罪行為
盗撮は犯罪行為
【迷惑防止条例 盗撮に関する罰則】
○単純:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
○常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
様々な手口であなたを狙っている!
- スマホのカメラで女性のスカートの中を盗撮(駅階段・電車・デパート・書店等
- 盗撮業者がレースクイーンなどの『モデルやタレントオーディション』と偽って女性を募集し、会場内に設置された更衣室を小型隠しカメラで盗撮
- 衣服が透ける赤外線透視カメラで水泳・体操・フィギュア等の女性を狙った盗撮
- 隠し小型カメラでATMを盗撮し、暗証番号を盗む
- 無線式小型盗撮カメラをトイレや浴室に設置し、女性を盗撮
盗撮したものはどうする?
隠し撮りした画像や映像は、営利目的で投稿ビデオやマニア雑誌等に、またインターネットに流出したりします。さらに脅迫や強姦事件にまで至るケースも少なくありません。
カメラ付き携帯の普及で、誰もが簡単に映像を撮る事が出来るようになりました。そして、撮った画像や動画は、SNS、メールやインターネットを使って一瞬にして不特定多数の人に大量に配信が出来てしまい、二次被害に遭う人も後を絶ちません。
恐ろしいのは、誰もが盗撮の加害者・被害者になる可能性があるということです。
盗撮器とは?
盗撮器(盗撮機)という名称で機器類が販売されているわけではありません。画像や動画を撮る機器を本来の使用目的から外れた盗撮(盗み撮り)目的に利用することです。
最近の映像機器は、非常に高性能で小型化されています。単なる趣味・興味のみならず、撮った映像をDVDやインターネット等で販売する営利目的の盗撮行為が増え続けています。
明らかに盗撮目的で販売されている機器を分類すると、
- 偽装型カメラ(カード、ペン、ライター、蛍光灯等)
- ビデオカメラ用ファイバースコープ
- ワイヤレス式超小型CCDカメラ
- ビデオカメラ用ピンホールレンズ
- 赤外線カメラなど
以上の盗撮カメラは、数万円程度で通販などで販売されており、盗聴機同様に誰でも許可なく購入することが可能です。特にCCDカメラが市場に出回ってから、小型・高画質が盗撮に非常に向いていると言う点で発売され、年々高性能化しています。
見つからないように隠して置くだけで、1mm~5mmのレンズがピント調節も不要で、プライバシーを記録してしまいます。また、マイク搭載で盗聴盗撮を同時記録できるものや、フルカラー、防水タイプ等、実に多種多様の盗撮器があります。
盗撮されやすい場所は、トイレや更衣室・ホテル・公園・車中・エスカレーター等が多く、CCDカメラや防犯カメラを使用し、無断で映像を記録したり、電波で送って離れた場所で見たり、赤外線投光器をつけ暗闇でも盗撮できる程、その手段は巧妙です。