【詐欺メール】通信未納金強制執行対象者
またまた来ました【詐欺メール】です。
以前に送られてきたメールの発信元が「通信事業者委託回収センター」「通信事業者委託指定センター」でしたが、今回は「電子消費者民事窓口」となってます。
Subject:通信未納金強制執行対象者
From: 電子消費者民事窓口 <info@ix0h3mtxnc.work>
本文
貴殿((私のメールアドレス)本メールアドレス所有者)を通信未納金強制執行対象と指定する。
※申立ての趣旨
債権者が債務者に対して有する債権の執行を保全するため、債権額に満つるまで債務者所有の全財産(今後支払われる給与含む)を仮に差し押さえる。
現在貴殿[私のメールアドレス]においては、WEBコンテンツ[アプリ等含む]に登録をされ、2週間の無料期間中に解約処理を行わなかったために、サイト継続の利用意思があるとみなされ、月額の情報サイトの利用料金、並びにサポート費用等が発生し、現時点で未払いの状態になっており滞納金として【624,600円】の支払義務が課せられております。
貴殿においては、コンテンツの利用をしてない、間違って登録をしてしまった、携帯利用開始時に勝手に初期設定されていた、等不本意な理由があると思われます。
ですが、実際に何度も管理元が貴殿に対して連絡をしたのにも関わらず、そのまま放置され、現在管理元が原告となり民事訴訟を行いました。
意思確認が取れない場合は刑事告訴にも移行するとのことです。
この度運営元から、貴殿が本状にて速やかに解約の処理を行った場合は、現在発生してる滞納金を全額免除にし、訴訟等を取り下げると言うことで依頼を承っております。
こちらの和解案[合意解約の手続き]について本状および先の通知からのみ受付しておりますので下記手順をご確認後、すみやかに指定の対応をお願い致します。
-未払い情報削除方法はこちら-
↓↓↓
▼未払い情報削除について▼
継続利用の意志がない場合、登録されております情報サイトの登録情報削除申請を行うことで、上記記載支払いを逃れる事が可能となります。
登録情報削除申請を行うことで、合意解約の手続きを行うことができ、未払いによる滞納金が、全額免除になります。
■合意解約について■
本通知確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます。
当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿の個人 情報は削除され、当該請求が停止および免除となります。 完了時、希望する場合にはデータ消去証明書等を発行します。
↓申請の手続き方法↓
継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置を希望する場合は、本状を閲覧後、本 メールに「合意解約申請」と記入の上そのままご返信下さい。
事件番号:(ヌ)227-10127200
通達日:2018年10月25日[再通知]
●よくあるご質問●
Q. どうして自分のメールアドレスを知っているのか?
A. 貴殿が利用する通信事業者に情報開示要求を行って取得しています。
Q. 他にも自分の個人情報を知っているのか?
A. 今後、貴殿が何らかの 異議申し立てを行わない場合、 身元調査により取得した情報を 保有することになります。身元調査により得られた貴殿に関する情報は、 インターネット上に誰でも見れる状態にした上で、 損害賠償請求権実行などの法的手続きをとります。
Q. 未納分は支払いをしないといけないのか?
A. 支払い能力がある場合は そのまま手続きに進んで頂く形が最も簡潔かつ確実な方法となります。
ですが事情により対応が難しい場合、和解の意思を本状から示して頂ければ穏便に解決ができます。 本通知はその為の通知であり、 貴殿の意思の表明は当方にて対応致します。
Q. いつまでに意思を表明すれば良いのか?
A. 本メール受信後、 24時間以内に必ず連絡を行ってください。
Q. 知らない、身に覚えがないのだが?
A. サービス管理元から引き受けた案件を調査した上で通知しています。
既に貴殿には本状での警告を過去数回行っておりますが何らの意思確認が取れておらず、また信用情報機関へ登録がある為、 身に覚えがない等と無視を続けられた場合、 貴殿の財産に不利益が発生します。
嘘をついたり、しらを切ったりした場合、より悪質な利用者だと判断され損害賠償が上乗せされる場合もあります。
Q. このまま無視するとどうなるのか?
A. 連絡がない場合は、世帯主、 勤務先、親族、知人の順に調査をかけ請求を行います。
貴殿が逃亡する可能性のある実家、 勤務先、友人知人宅等に優先的に書面通達を実施し、 貴殿の代わりに取り立てを行います。
1.「心当たりのない請求メールはとにかく無視」
2.「連絡やメール返信はしない」
3.「不安な時は消費生活センターや警察署へ相談」